遅刻や休暇届など、勤怠に直接関係する書類は重要です。
しかし、保管を考えると書類の数は少ないほうが管理しやすいので、遅刻・早退・休暇など、まとめられものはまとめたほうがいいでしょう。
法律では、
などの書類の作成・保存義務があります。
また、労働条件を明示しなければならない義務もありますので、労働条件通知書も必要になります。(必要事項が揃っていれば労働契約書でも大丈夫です。)
法律で決まっている条件を超えて働かせる場合や一定の制度を設ける場合などに協定書を労働者との間で締結し役所に届出なければならない場合があります。
会社に必要な協定はそれぞれ違いますので、会社の運営、勤務の形式と実態などに合わせて作成してください。
人を雇用するにあたり、重要になるのが労働契約書(労働条件通知書)です。
条件を明示することで労使ともに労働トラブルを防止することになります。
また、法律で労働条件の明示事項が決まっているので、作成の際には注意が必要です。
どんな給与で休みは何日あるのか、勤務時間や残業はあるのかなどの条件を決めて書面にしたものです。
労働契約書も「契約書」ですから、基本的には当事者で自由に条件を定めることができるのですが、労働基準法でいくつかの最低条件が決められています。
また、労働基準法で労働条件の明示義務があります。(法第15条、施行規則第5条)
必ず明示しなければならない事項は、
他にも定めたら明示しなければならない事項もありますので注意が必要です。
労務管理上、会社が必要としている書類だけではなく、法的に備えと保管義務がある書類もあります。
役所の調査が入ったときなどは、当然に提出・閲覧を求められます。