従業員の入社~退社までの間には、結婚して名前が変わったり、出産して育児休暇に入ったり、扶養家族が増えたり、引っ越しをして住所が変わることもあります。
また、起きてほしくありませんが、通勤途中や業務中にケガをすることもあるでしょう。
このようなときに手続きが必要になることがあります。
新しく会社に入社したときに、雇用保険や社会保険の手続きを行います。
また、社会保険の手続きでは、本人の情報だけでなく、扶養者がいるときは、その扶養家族の情報も必要になります。
雇用保険は31日以上雇用する場合、週20時間以上働く場合などの加入条件を満たせば、アルバイトも加入義務あるので注意が必要です。
社会保険は原則として労働時間が正社員と比べて3/4以上働いている場合加入義務があります。
手続も遅くなると添付書類が増えたり、保険料を加入の時から遡って払わなければなりませんので事務の手間が増えますので早めの処理が大切です。
雇用保険では、離職票の希望があるかの確認をしましょう。
離職票は失業保険をもらう時に必要になります。
社会保険では、保険証を回収することを忘れずにしましょう。
社会保険の喪失手続には原則保険証の添付が必要です。扶養家族の分も忘れずに。
また、源泉徴収票の発行、希望した場合は退職証明書の発行、名刺や貸し出しユニフォームなど、会社に属する備品の回収もします。
ときに予期せぬ事故が発生することがあります。
通勤途中のケガや業務上のケガです。
このとき、労災保険の手続をします。
通勤災害か業務災害かにより、届け出る書類が違います。
いつ、どこで、だれが、どんなことをしてて、通勤ルートは?
などの状況把握が必要になります。
また、病院に行ったときに「労災です」と伝えます。このとき、健康保険は使わないように注意しましょう。
会社も年に1回毎年おこなう手続きがあります。
労働保険料の申告、社会保険の算定基礎届、36協定届などが挙げられます。
毎年7月10日(土日を含む場合、日程が変更になります)が労働保険の申告・納付期限となっています。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、 その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険料は前払い方式になっており、前払いした分と実際に発生した賃金総額により計算した額との差額を納付したり還付したりします。
毎年7月10日(土日を含む場合、日程が変更になります)が提出期限になっています。
社会保険に加入している従業員の給与と、いまの保険料が適正であるかを見るために毎年1回、原則として7月1日現在社会保険に加入している人全員について、
4月・5月・6月に支給された給与について届出をします。
残業や休日出勤がある場合、年に一度、残業等のルールを労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定では、「時間外労働をする業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めます。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、社長や役員も加入義務があります。また、原則健康保険と厚生年金セットでの加入になります。
社会保険の加入は、任意ではなく“義務”となっております。
従業員を1人でも雇う場合は、原則労働保険(労災保険と雇用保険)に加入が必要です。
会社を設立した時で初めから社員がいる場合や初めて従業員を雇う場合は、労災保険、雇用保険の労働保険と健康保険、厚生年金の社会保険の会社の登録と個人の加入手続きをします。
労災保険は通勤中のケガや業務上のケガをしたときに、病院で治療したり休業した時に給付金が出ます。業務上で今後働けなくなる後遺症が残る大きなケガの場合、症状や障害の度合いよっては一生給付されるので、とても大事な保険です。
雇用保険はいわゆる失業保険です。
失業保険のほかにも育児休暇に関する給付などもあります。
労災保険と雇用保険は原則セットでの加入となります。
このように、様々な場面で、様々な手続きが発生します。手続をしなかったために必要な給付を受けられなかったり、大きなトラブルになったりしますので注意が必要です。